2020-05-14 第201回国会 参議院 総務委員会 第15号
NTT東西が提供する電気通信役務でございますので、基本的には電気通信事業用設備を、他者の電気通信事業用設備をつなぎ込むということが考えられます。
NTT東西が提供する電気通信役務でございますので、基本的には電気通信事業用設備を、他者の電気通信事業用設備をつなぎ込むということが考えられます。
近年、具体的な重要無線通信への妨害等の事例といたしましては、携帯電話抑止装置が電気通信事業用無線局に妨害を与えた例、それから、技術基準を満たさないFMトランスミッターが消防用の無線局に妨害を与えた例がございます。
それから、非常時の通信確保に係る対策といたしまして、携帯電話等、電気通信事業用設備に係る技術基準、これは強制基準になりますが、十分な燃料の備蓄、それから補給手段の確保というような停電対策の長時間化を定めております。これは、東日本大震災を踏まえた平成二十四年九月から義務付けられております。
○政府参考人(吉良裕臣君) 先生おっしゃるとおり、米国におきましては電気通信事業用を含みます無線局免許の取得につきまして外資規制が設けられておりますし、イギリス、フランスにおきましても、無線局免許の取得につきまして、外資規制は設けられておりませんが、国家防衛上の必要性がある場合には周波数の利用を認めないことができることとされております。
これは百四区分あって、電気通信事業用にほとんど使っているんですが、水資源開発用とか核燃料事業用とか金融事業用、不動産、競争事業用、出版、索道、わけがわからないようなのがいっぱいあるわけですよ、百四。これは、絶対に今見直すチャンスなんですよ。既得権益みたいに、電波を独占した人とかというのは残っちゃうんです。
次に、外資系の事業者が無線局免許を取得する場合の外資規制のお尋ねだったと思いますけれども、WTO基本電気通信自由化合意を受けまして、平成十年二月、我が国は電気通信事業用無線局免許に対する外資規制を完全に撤廃いたしております。この結果、外資系の電気通信事業者に対する無線局免許及び周波数割り当ては内外無差別に取り扱われているところでございます。
平成二年から、関連する産業界、団体、メーカーに対しまして、特にコードレス電話等の盗聴防止につきまして、秘話機能のつきましたアナログ式のコードレス電話の提供をしていただくとか、あるいは電気通信事業用の周波数帯域が受信できない、技術的なことを省略させていただきますが、そういう仕様の無線受信機の販売をしてもらうというようなこと。
○政府委員(白井太君) このような点につきましては、私どももほうっておくわけにはいかないということで、一つは、一般向けの受信機につきましては、機械の製造業者の方などに対して、少なくとも電気通信事業用の周波数帯、電気通信事業で用いている周波数というのは決まっておりますので、その周波数帯の電波は受けられないような受信機にしてくださいというようなことをお願いいたしまして、この点ではもう既に一般向けの電波の
○政府委員(森本哲夫君) アメリカでは、連邦通信法によりまして、外資が二〇%を超える会社あるいは役員が一人でも外国人の会社は電気通信事業用の無線局の免許を取得あるいは保有できないということで、事実上これが電気通信事業の外資に対する規制に相なっておるわけでございます。
無線従事者資格というのは、無線局の社会的な役割、例えば電気通信事業用の無線局あるいは放送局のように大きな社会的影響力を有するものもありますし、今おっしゃいましたように、船舶、航空機の無線局のように人命あるいは財産の保全に直接に関与するものもあるわけでございます。
なお、財政投融資の面につきましては、第一種電気通信事業用の設備に対しまして最優遇特別金利で融資が受けられるような措置を行う。開発銀行で現在の最優遇特利としての六・三%を適用するというようなこと、また通信衛星の輸入に対しましても低利融資の道を開こうというようなことで、そういうことをやってまいったわけであります。
○政府委員(澤田茂生君) 認定についての実際的な仕事ということにつきましては電気通信分野における競争原理というものを導入して公正な競争を確保する、あるいは電気通信事業用の設備の工事、維持とか運用、こういったものを適切に行うというような見地から郵政大臣が行うということにしているわけでありますが、一方、行政事務の簡素化とかいう観点、あるいは民間能力の導入というような観点から、郵政大臣といたしましては指定認定機関
会社の設立に際しまして公社から国際電気通信事業用の設備を会社に現物出資又は譲渡する必要がありますので、第三項は公社に対して現物出資の権能を與え、第四項は公社法第六十八條に、公社が重要な電気通信設備を譲渡し、又は交換しようとするときは、国会の議決を要する旨の規定を廃しまして、この場合には国会の議決を要せず、郵政大臣の認可によつて会社の現物出資又は譲渡することができることといたしました。